2018年4月9日
2020年6月16日改正

(目的)
第1条

本規則は、立憲パートナーズに関して、立憲民主党規約により委任を受けた事項及び立憲民主党規約を実施するために必要な事項を定める。

(名称等)
第2条

立憲民主党綱領に賛同し、本党を通じて日常の暮らしや現場の声を立脚点としたボトムアップの政治に参画しようとする18歳以上の個人で、本規則に定める登録手続きを経た者を「立憲パートナー」と呼び、また本制度の名称を「立憲パートナーズ」とする。

(登録手続き及び登録期間等)
第3条

  1. 立憲パートナーズへの登録は、党本部WEBサイトで登録手続きを行い、登録料の決済または払込みをするか、または、都道府県連合等が定める登録手続きを行い、登録料の払込みをするいずれかの登録手続きを経るものとする。
  2. 立憲パートナーになろうとする者は、党本部WEBサイトまたは都道府県連合・総支部・行政区支部のいずれかから、所定の申込書式に必要事項を記入し、定められた登録料の決済または払込みとともに申込みをする。登録料は年額500円とする。
    なお、登録期間は、4月1日を基準日とし、申込み手続きが完了した日から、翌年度 の5月末までとする。登録を更新する場合には、登録期間終了以前に送付される党からの通知に沿って必要な手続きを行うものとする。
  3. 前項の場合において、所属する総支部等が解散したときには、本人の希望により、登録期間が終了するまでの間に限り、都道府県連合の所属として継続されるものとする。

(党本部への登録)
第4条

  1. 都道府県連合及び総支部は、毎月末までに立憲パートナーの新規登録・退会・登録情報の変更等について、所定の手続きに基づいて党本部に報告・登録しなければならない。立憲パートナーズ名簿の取り扱いについては、個人情報保護に十分に配慮しつつ、都道府県連合等と協議のうえ定めるものとする。
  2. 立憲パートナーズ名簿には、立憲パートナーの所属、氏名、住所、生年月日、電話番号及びメールアドレス等を記載する。
  3. 立憲パートナーズ登録申込みと登録料受領を経て、党本部に登録された時点で立憲パートナーズ登録が完了するものとする。ただし、名簿の記載に誤り等がある場合、党本部はその旨を都道府県連合等に通知し、是正を要請する。
  4. 党本部に登録された立憲パートナーズ名簿は原則非公開とし、執行役員会及び常任幹事会が承認した目的以外に用いることはできない。

(立憲パートナーの登録解除)
第5条

  1. 立憲パートナーは、党本部が指定する、登録情報の変更・退会等に関する専用メールアドレスに連絡することにより、立憲パートナーズ登録を解除することができる。
  2. 立憲パートナーから退会(登録解除)の申し出があった場合、党本部及び都道府県連合等は直ちに登録名簿からの削除など必要な措置を講ずるものとする。なお登録料については、登録期間中の退会の場合を含めて返還は行われない。

(立憲パートナーの都道府県連合・総支部・行政区支部への所属)
第6条

  1. 立憲パートナーは、以下の条件の下で都道府県連合等へ所属するものとする。
    1. 党本部WEBサイトによる登録手続きを経た者で、都道府県連合等に所属することを希望した者。
    2. 都道府県連合を通じて登録手続きをした者。
    3. 都道府県連合に属する総支部または行政区支部を通じて登録手続きをした者。
    4. 上記によらず、都道府県連合等に所属しない立憲パートナーは、党本部に所属するものとする。
  2. 立憲パートナーが、複数の都道府県連合または総支部に所属することを妨げない。

(立憲パートナーズの活動)
第7条

立憲パートナーは、立憲民主党とのパートナーシップに基づき、党及び立憲パートナーズによるプラットフォーム等を通じて、ボトムアップの政治をめざす様々な取り組みに参画する。

(立憲パートナーズの倫理の遵守)
第8条

  1. 立憲パートナーは、政治倫理に反する行為ならびに党の名誉及び信頼を傷つける行為を行ってはならない。
  2. 立憲パートナーが、前項に反し本党の運営に著しい悪影響を及ぼした場合は、党本部及び都道府県連合等は、党規約が定める倫理規定に準じて、パートナーズ登録からの削除を含めた必要な措置を行うことができる。

立憲パートナーズ規則.pdf

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