【法案の目的】

 (1)すべての学生(大学院、大学、短期大学、専門学校等に通う)に対し、年間授業料の半額を免除し、国がその減額分を10割負担する(2)アルバイト収入が前年同月比で一定程度減少している学生に対し20万円の一時金の給付する(3)日本学生支援機構による貸与奨学金を受けている人々に対し1年間返済を免除する――の3つを柱とするもの

【経過】

2020年5月11日 衆院に提出

コロナ困窮学生支援法案 3つの支援.pdf